2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
○山口委員長 次に、委員派遣に関する件についてでありますが、各委員会の委員派遣の基準については、お手元の印刷物のとおりとし、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、委員派遣に関する件についてでありますが、各委員会の委員派遣の基準については、お手元の印刷物のとおりとし、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
安江 伸夫君 足立 信也君 浜野 喜史君 浅田 均君 東 徹君 吉良よし子君 山下 芳生君 渡辺 喜美君 事務局側 憲法審査会事務
○会長(中川雅治君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 幹事の辞任についてお諮りいたします。 白眞勲君から、文書をもって、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉川 元君 足立 康史君 浅野 哲君 塩川 鉄也君 ………………………………… 議長 細田 博之君 副議長 海江田万里君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内閣委員外十五常任委員選任の件 内閣委員長外十五常任委員長選挙の件 憲法審査会委員選任
次に、日程第三、憲法審査会委員の選任につきまして、議長は各会派からの申出のとおり指名いたします。 次に、日程第四、情報監視審査会委員の選任の件についてお諮りいたします。共産党が反対でございます。 次に、日程第五、政治倫理審査会委員の選任につきまして、議長は各会派からの申出のとおり指名いたします。 次に、特別委員会設置の件についてお諮りいたします。
○山口委員長 次に、憲法審査会委員の選任の件についてでありますが、本日の本会議において、議長より、各会派から申出のとおり指名いたします。 ―――――――――――――
優君 大串 博志君 近藤 昭一君 長妻 昭君 道下 大樹君 吉田はるみ君 米山 隆一君 渡辺 創君 小野 泰輔君 藤田 文武君 日下 正喜君 國重 徹君 吉田 宣弘君 玉木雄一郎君 赤嶺 政賢君 北神 圭朗君 ………………………………… 衆議院憲法審査会事務局長
衆議院憲法審査会規程第四条第二項において準用する衆議院規則第百一条第四項の規定により、会長が選任されるまで、私が会長の職務を行います。 これより会長の互選を行います。
この度、委員各位の御推挙により、私が憲法審査会会長の重責を担うことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 御承知のとおり、本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。
〔拍手〕 国家基本政策委員長 渡海紀三朗君 〔拍手〕 予算委員長 根本 匠君 〔拍手〕 決算行政監視委員長 原口 一博君 〔拍手〕 懲罰委員長 山井 和則君 〔拍手〕 ――――◇――――― 日程第三 憲法審査会委員
令和三年十一月十一日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二号 令和三年十一月十一日 午後一時開議 第一 常任委員の選任 第二 常任委員長の選挙 第三 憲法審査会委員の選任 第四 情報監視審査会委員の選任 第五 政治倫理審査会委員の選任 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 常任委員の選任 日程第二 常任委員長の選挙
○議長(細田博之君) 日程第三、憲法審査会委員の選任を行います。 衆議院憲法審査会規程第三条により、議長において、各会派から申出のとおり指名いたします。
議長におかれましては、先ほど、常任委員長懇談会を招集され、会期の件を諮られましたところ、各委員長、調査会長及び憲法審査会会長とも会期を三日間とすることに御異論がなかった次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 山口委員長の就任挨拶 高木前委員長の辞任挨拶 小川委員の祝辞 丹羽委員の謝辞 細田議長及び海江田副議長の就任挨拶 山口委員長の祝辞 各委員会の理事の員数及び各会派割当基準の件 理事の互選 憲法審査会の幹事の員数及び各会派割当数の件 政治倫理審査会の幹事の員数及び各会派割当数の件 ――――◇―――――
○山口委員長 次に、憲法審査会の幹事の員数及び各会派割当ての件についてでありますが、幹事の員数は九人とし、自由民主党五人、立憲民主党・無所属二人、日本維新の会一人、公明党一人とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
令和三年十一月十日(水曜日) ――――――――――――― 議事日程 第一号 令和三年十一月十日 午後一時開議 第一 議長の選挙 第二 副議長の選挙 第三 議席の指定 第四 会期の件 第五 常任委員の選任 第六 常任委員長の選挙 第七 憲法審査会委員の選任 第八 情報監視審査会委員の選任 第九 政治倫理審査会委員の選任 第十 内閣総理大臣の指名 ―――
しかし、東京オリンピック期間中のロシア首相の北方領土上陸、特区の設定、領土の割譲禁止明記の改正憲法の発効、国後島周辺海域の射撃訓練など、平和条約締結に向けた努力に冷や水を掛ける行為が続いています。コロナの影響もあって、先月、世界女性議長会議で山東議長とマトビエンコ連邦院議長が会談した以外は、ハイレベルでの交流もほとんど途絶えている状態であります。
内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。その上で、召集された臨時国会の会期や議事については国会においてお決めになるものと承知をしております。
昨年、ロシアは領土の割譲を禁止する憲法改正を行うなど、領土問題は全く進展しないどころか、実は行き詰まっているのではないでしょうか。改めて、北方領土は日本固有の領土だという立場で交渉を再構築するべきではないでしょうか。総理には、北方領土は日本固有の領土であると明言をいただいた上で、どのようなアプローチで交渉に臨むのか、お答えいただきたいと思います。
第四は、憲法九条を生かした平和外交へのチェンジです。 総理は、核兵器のない世界を目指すといいながら、核兵器禁止条約を拒否する態度を取っています。政府は、核抑止の信頼性を損なうことを拒否の理由にしていますが、核抑止とは何か。それは、いざというときには核兵器を使用することを前提にした議論です。いざというときには広島、長崎のような非人道的惨禍を引き起こすこともためらわないという議論なのです。
しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。 自民党総裁でもある総理にお伺いします。
憲法改正についてお尋ねがありました。 日本維新の会が、憲法改正について具体的な考え方を示し、憲法審査会において建設的な議論を呼びかけておられることに、まずもって敬意を表し申し上げたいと思います。 そして、様々な論点について建設的な議論を重ね、憲法のあるべき姿を最終的に決める主権者である国民の皆様の理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えております。
さらには、携帯電話料金の値下げ、不妊治療の保険適用、憲法改正手続きを定めた国民投票法など、国民生活に密着した課題、先送りすることができない課題にも挑み、改革に道筋をつけることができました。 この二十五年を振り返ると、特に官房長官、総理大臣を務めた約九年間は緊張の連続でした。
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
憲法改正についてお尋ねがありました。 憲法は国の礎であり、そのあるべき姿を最終的に決めるのは、主権者である国民の皆様です。そして、様々な論点について建設的な議論を重ね、国民の皆様の理解を深めていくことは、私たち国会議員の責任ではないかと考えます。
憲法改正についてです。 憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
憲法改正についてです。 憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 そして、最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
議長におかれましては、先ほど、常任委員長懇談会を招集され、会期の件を諮られましたところ、各委員長、調査会長及び憲法審査会会長とも会期を十一日間とすることに御異論がなかった次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
安江 伸夫君 浅田 均君 東 徹君 足立 信也君 浜野 喜史君 吉良よし子君 山下 芳生君 渡辺 喜美君 事務局側 憲法審査会事務
○会長代理(那谷屋正義君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 会長が欠員となっておりますので、私が暫時会長の職務を行います。 これより会長の補欠選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
本審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという極めて重要な任務を担っております。 審査会の運営に当たりましては、委員各位の御指導と御協力をいただきながら、公正かつ円満な運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
野党四党は、憲法第五十三条に基づき感染症対策のため臨時会の召集要求を七月十六日に出しており、憲法第五十三条の後段は、召集要求が出されれば内閣は臨時会の召集義務があるとされています。この閉会中に過去最多の新規感染者数、重症者数となる中、憲法の規定に基づく召集要求にもかかわらず国会が三か月以上も開かれなかったという事態は、二度と繰り返されてはならないと思います。
○菅内閣総理大臣 憲法五十三条後段には、召集時期については何ら触れられておりません。その決定は内閣に委ねられておりますが、臨時国会で審議すべき事項等をも勘案し、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないと考えています。
まさに、憲法五十三条に基づく臨時国会召集要求を拒否したというのが菅総理の対応だったということは、憲法違反そのものだと指摘せざるを得ません。 コロナ対策の臨時国会こそしっかり開いて、大規模検査の実施や持続化給付金、家賃支援給付金の再支給を具体化し、原則自宅療養の方針を撤回して、医療提供体制の拡充のための対策こそ、臨時国会で取り組むべきだったのではありませんか。
憲法五十三条というのは、四分の一の議員の要求で政府に対して決定を求める、臨時国会を開くということを求める中身であります。政府自身が決める話じゃないですか。憲法五十三条に、議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、召集を決定しなければならないとはっきり書いてあります。 なぜ開かなかったんですか。なぜ憲法を無視するんですか。
私たちは憲法五十三条に基づく臨時国会開会要求をずっとしている。しかし、いまだに政府・与党は憲法上の義務すら果たそうとしないと。この閉会中審査も、またしても二時間です、たったの。これでどれだけの充実した審議ができるのかということについて、一向に改善されないということについて、本当に国民に対する責任を果たすやる気があるのかと言わざるを得ないと思います。
公衆衛生という憲法上の義務が果たせていない状況になると。もう第六波も予想されている中で保健所の機能を空洞化させてきたのではないでしょうか。その強化が必要だという御認識あるかどうか、手短にできればお願いします、大臣。
さらに、私たち、憲法五十三条に基づく国会開会要求、これも無視し続けられております。これは明確な憲法違反だと指摘をしておきたいと思います。しっかりと国会を開いていただく、これが今私たちのなすべきことだということをまずしっかりと指摘をしておきたいと思います。 今日、私、十五分ですので、簡潔な御答弁でお願いをしたいと思います。
それから、総選挙に関しては、これは任期満了なので、いずれにしても、憲法の制約上、やらないというわけにはいかないので、これは、感染をどうやって防ぎながら選挙をやるかという非常に大きな課題はあると思います。しかし、憲法の制約上、やるということになろうというふうに思います。